【特商法が改正】  EC事業者などに求められる対応

令和4年6月1日から、改正特定商取引法が施行されました。

改正により、EC事業者は最終確認画面で

  1. 分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払いの時期・方法
  4. 引渡・提供時期
  5. 申込みの撤回、解約に関すること
  6. 申込期間(期限がある場合)

の6項目を簡単に確認出来るようにする必要があります。

消費者を誤認させる表示の禁止も明記されました。

また、クーリング・オフの通知が電子メールでも出来るようになりました。

今回は、EC事業者などに求められる対応をまとめました。

特定商取引法とは?

特定商取引法(特商法)は、事業者が守るべきルールと消費者が守るルールを定めた法律です。

訪問販売や通信販売など消費者トラブルが起きやすい取引が対象になっています。

消費者トラブルが起きやすい取引として、次のようなものが定められています。

事業者に求められる対応

事業者は通信販売の申込書面、ECサイトの注文確定直前の最終確認画面で、以下の6つの条項を明記する必要があります。

①分量

・商品やサービスに応じて数量、回数、期間

・定期購入契約なら1回あたりの分量と総分量・引き渡しの回数

・サブスクリプションの場合は、サービスの提供期間と期間内に利用可能な回数があればその内容(無期限や自動更新である場合はその旨の明記も必要)

・無期限の場合は一定期間に区切って目安として表示することが望ましい

②販売価格・対価

・(送料を含む)支払い総額

・定期購入契約の場合は、各回の代金と代金の総額

・サブスクリプションで有償契約に自動で移行する場合は、移行期間に支払う金額

無期限の場合は一定期間に区切って目安として表示することが望ましい

③支払いの時期・方法

・銀行振込か、クレジットか、代引きか、など

・金融機関、コンビニの場合は、いつまでに支払いが必要か

・定期購入契約の場合、各回の代金の支払時期

④引渡・提供時期

・発送日や見込み、または指定の配送日時

・定期購入契約の場合、各回の商品の引渡時期

申込みの撤回、解約に関すること

・撤回や解除のための条件、方法、効果

・定期購入契約の場合、解約の申出に期限がある場合はその申出期限を、約金その他の不利益が生じる契約である場合はその内容

⑥申し込み期限

・申し込み期間を設定する場合、申し込み期間があることや具体的な期間

禁止されている表示

改正法では、消費者が誤認するような表示は禁止されています。

①有償契約の申し込みが分かりにくいもの

・無料のプレゼントの申し込みが有償契約になっている

・定期購入の場合は、定期購入契約であること、金額、契約期間がわからない

②文字サイズや色が認識できない

・消費者が明確に認識できない

・「お試し」や「いつでも解約可能」といった言葉を使っている(定期購入契約の場合や解約に条件がある場合)

電子メールでのクーリング・オフ通知

改正法では、書面だけではなく電子メールやUSBメモリなどでもクーリング・オフの通知が出来るようになりました。

ただし、事業者は書面又は電磁的記録によりクーリング・オフができる旨を契約書面等に記述する必要があります。

事業者から通知方法を不合理なものに限定してしまうと、無効になってしまう場合があるので注意が必要です。(事業者が「SNSでのクーリング・オフ通知を受け付けない」など、一方的に通知方法を制限する場合など)

まとめ

今回は、EC事業者などに求められる対応をまとめました。

クライアント様のページを作ったり、自分でビジネスをしている方はチェックが必要になります。

改正に伴った対応が必要かどうか、今一度確認してみてください。

消費者庁による、事業者説明会の資料も併せてご覧ください。

今回は以上になります。

ありがとうございました。